[34.]国家、及び、地方自治体、或は、民間企業に依るホームワーク提供分配金システム

・休業と事業縮小、及び、外出制限で失業的自宅待機者を1社会は抱えた

・それは一時期一時的就労余剰力である

・その余剰力活用はホームワークが前提である

・失業的自宅待機者を余儀なしとした社会には、そのこと故に為すべきことが生じ、それは新ビジネスである

・或いは、失業的自宅待機者を得た社会は、それ故に、その労力を活用する新ビジネスが生ずる余地を持つ

・その新ビジネスは就労余剰力によるホームワークのチーム、或いは、ホームワーカ個人単独で為されていくものである

・その事業に必要な資本提供者とその事業運営者の出現次第で、国家の給付金・事業支援金にのみ頼ることなく、国家の難事を克服する事が可能である


*新ビジネス

a. ホームワークを受注したホームワーカが、仕事の結果を事業者に提出する。その全体の集大成を事業者は直ちに活用する。その活用の月毎の収益から経費等を差し引いた純利益をホームワーカに均等に月毎に分配する

b. ホームワークを受注したホームワーカが仕事の結果を事業者に提出する。その全体の集大成を事業者は、その全体の集大成の将来に於ける価値を計算し、その価値の価額をホームワーカに均等一括分配するか、若しくは、将来の月毎の利益に換算し、期限を定め月毎にホームワーカに分配していく


*ホームワーカは登録制とし、失業的自宅待機者に限定される


*分配される収益金は、電子メールで通知され、通知を受けたホームワーカは金融機関に自ら分配金を受け取る制度とする。事業者なるホームワーク提供者に例えば、口座振込に係る経費・人員等の管理負担を掛けない為の措置である。

_以上_

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