[39.]現政権の検察庁法改正に一言

政治に直接的に間接的に参加する権利を有する者を有権者と言い、その権利が参政権である。その参政権には、代議士になるべく為す立候補の権利と、その代議士を選ぶ権利である選挙権とがあり、前者が直接的に政治に参加する権利であり、後者が間接的に政治に参加する権利である。この制度を代議士制度という。選挙の権利を有する有権者の意向が代議士により政治に確かに反映されている国を主権在民国家の実有り、となる。この主権在民国家の要諦は、代議士を選ぶ選挙の時に、代議士立候補者、及び、政党が、有権者に対し政策を具体的にできる限りその全てを掲げるということにあり、選ばれたら、その全ての公約の実現を果たしていく、ということの一事である。

この程の国を挙げての新型コロナウィールス禍での大騒ぎの検察庁法改正大問題の自民党と公明党の大失態は、この主権在民を踏み躙ったことに最大の原因がある。これ程の国民と国家の重要問題が最近になり突然生じた国家の課題である、などということは断じてない。現政権は"これもまた"かなり以前より実現予定の施策であったに違いない。つまり、前回の国政選挙の時に選挙民にこの検察庁法の改正を訴えていれば全く問題はなかったのである。

その時には現政権は相当に票を減じ、国会の審議に諮るだけの議席数は果たして獲得していただろうか。

"これもまた"とは、閣議決定で実現させた集団的自衛権の権利を手中に収めた時と、それに続き衆議院での2/3の議席数で安全保障法制を可決させた、その時のことである。

国民主権が蹂躙されているのである。


そういうことで、日本の国に於いては、選挙制度の改変が必要である。

・選挙では、政党、及び、立候補者は実現予定の政策は全て公約として国民に述べる

・公約として掲げることがなかった政策の中で、緊急的突発的事案でない案件に関しては、国会審議に上程される前に所轄の各委員会で審議され、委員会構成議員の1/3の否決をもって退けられる

_以上_

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